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死亡一時金は、亡くなられた方の遺族が受け取れる給付金です。金額は故人の保険料の納付済期間によって決まり、おおむね12万円〜32万円が目安です。この記事では、初めての方にもわかりやすいように、死亡一時金の申請方法と手順を解説します。
故人が亡くなる前日までに、国民年金の第1号被保険者として36か月(3年)以上の保険料を納めていた場合に、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取らずに亡くなられたとき、その方と生計を同じくしていた遺族が受け取れる給付金です。手続きは住所地の市区町村窓口で行います。
支給額は保険料の納付月数に応じて決まり、120,000円~320,000円の範囲で受け取れます。
死亡一時金の額は、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を納付した期間に応じて異なります。
| 第1号被保険者としての 納付済期間 | 金額 |
|---|---|
| 36ヶ月以上180ヶ月未満 | 120,000円 |
| 180ヶ月以上240ヶ月未満 | 145,000円 |
| 240ヶ月以上300ヶ月未満 | 170,000円 |
| 300ヶ月以上360ヶ月未満 | 220,000円 |
| 360ヶ月以上420ヶ月未満 | 270,000円 |
| 420ヶ月以上 | 320,000円 |
亡くなられた方と死亡時点で生計を同じくしていた遺族が、次の優先順位で受給できます。
死亡一時金の請求期限は、死亡日の翌日から2年以内です。期限を過ぎると受給できません。
損をしないために日付を確かめ、手続きはできるだけ早めに進めましょう。
受給者は「生計を同一にしていた遺族」であることが条件です。請求時には、請求者と亡くなられた方それぞれの住民票が必要になります。
準備した書類を持参し、窓口で申請手続きを行います。
【届出先】
請求者のお住まいの市区町村役場
請求者のお住まいの年金事務所
受給資格の審査・決定および支給事務は、日本年金機構が行います。
審査結果(支給決定通知書または不支給決定通知書)は、請求からおよそ3〜4か月後に日本年金機構から郵送で届きます。
支給決定通知書の送付後、概ね2か月程度で指定口座に振り込まれます。