多摩市の死亡一時金について

死亡一時金は、亡くなられた方の遺族が受け取れる給付金です。金額は故人の保険料の納付済期間によって決まり、おおむね12万円〜32万円が目安です。この記事では、初めての方にもわかりやすいように、死亡一時金の申請方法と手順を解説します。

目次

死亡一時金とは?

故人が亡くなる前日までに、国民年金の第1号被保険者として36か月(3年)以上の保険料を納めていた場合に、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取らずに亡くなられたとき、その方と生計を同じくしていた遺族が受け取れる給付金です。手続きは住所地の市区町村窓口で行います。

受け取ることのできる金額

支給額は保険料の納付月数に応じて決まり、120,000円~320,000円の範囲で受け取れます。

  • 付加保険料を36か月以上納めている場合は、8,500円が加算されます。
  • 遺族基礎年金を受給できるときは、死亡一時金は支給されません。
  • 寡婦年金の受給対象となる場合は、死亡一時金か寡婦年金のいずれか一方を選びます。

死亡一時金の額は、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を納付した期間に応じて異なります。

第1号被保険者としての
納付済期間
金額
36ヶ月以上180ヶ月未満120,000円
180ヶ月以上240ヶ月未満145,000円
240ヶ月以上300ヶ月未満170,000円
300ヶ月以上360ヶ月未満220,000円
360ヶ月以上420ヶ月未満270,000円
420ヶ月以上320,000円

給付を受け取ることが
できる方

亡くなられた方と死亡時点で生計を同じくしていた遺族が、次の優先順位で受給できます。

  1. 配偶者(妻または夫)
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹

注意点

申請の期限

死亡一時金の請求期限は、死亡日の翌日から2年以内です。期限を過ぎると受給できません。

損をしないために日付を確かめ、手続きはできるだけ早めに進めましょう。

遺族は生計を同じくしているか

受給者は「生計を同一にしていた遺族」であることが条件です。請求時には、請求者と亡くなられた方それぞれの住民票が必要になります。

必要な書類

以下の書類をご用意してください
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 亡くなられた方と請求者の続柄がわかる戸籍
  • 請求者の住民票
    ※請求書に請求者の個人番号(マイナンバー)を記載した場合は省略可。
  • 亡くなられた方の住民票(除票)
    ※請求書に請求者の個人番号(マイナンバー)を記載した場合は省略可。
  • 生計同一関係に関する申立書
    ※故人と請求者の住所が同一でない場合に必要です。
  • 請求者名義の振込先口座の通帳
  • 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

申請手続きの流れ

STEP

府中市役所・府中年金事務所へ行く

葬儀翌日から2年以内に、請求者の住所地の市区町村役場または年金事務所で手続きをします。

窓口に行けない場合は、インターネットから様式をダウンロードできます。

国民年金死亡一時金請求書

STEP

窓口で必要書類の提出

準備した書類を持参し、窓口で申請手続きを行います。

【届出先】
請求者のお住まいの市区町村役場
請求者のお住まいの年金事務所

STEP

死亡一時金の受け取り

受給資格の審査・決定および支給事務は、日本年金機構が行います。

審査結果(支給決定通知書または不支給決定通知書)は、請求からおよそ3〜4か月後に日本年金機構から郵送で届きます。

支給決定通知書の送付後、概ね2か月程度で指定口座に振り込まれます。

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