多摩市の葬祭費補助金について

国民健康保険に加入している方が亡くなられた場合、葬儀費の補助として5万〜7万円程度の給付を受け取れます。葬儀後2年以内に申請すれば、喪主が受給できます。

制度を知らないと、本来受け取れるはずの給付を逃してしまうことがあります。葬儀費の負担を少しでも軽くし、納得のいくお別れにするために、ここでは申請方法や支給条件をわかりやすく解説します。

目次

多摩市の葬祭費支給制度とは?

「葬祭費支給」は、多摩市の国民健康保険に加入していた方が亡くなった際に、申請により多摩市から受け取れる給付金です。75歳以上で後期高齢者医療制度に加入していた方も対象となります。

受け取ることのできる金額

多摩市で葬祭費として支給される金額は、原則として50,000円の一律支給です。実際の葬儀費用の多寡にかかわらず同額です。なお、次のいずれかに該当する場合は支給されませんのでご注意ください。

  • 他の保険(社会保険など)から葬祭費等の給付を受ける場合
  • 国保加入後3か月以内に亡くなられ、加入前の健康保険から給付される場合
  • 交通事故や傷害事件など第三者の行為が原因で亡くなり、その第三者から葬祭費に該当する賠償金などを受け取る場合

受給額は、故人様が加入していた保険制度によって異なる場合があります。

国民健康保険後期高齢者医療制度
50,000円50,000円

誰が給付を受け取ることができるのか

葬儀費用の「領収書」の宛名に記載された方=「喪主」が受給者です。ご遺族やご家族一般ではなく、喪主が対象となりますのでご注意ください。

注意点

申請の期限

葬祭費支給の申請期限は、葬儀が終わった日から2年以内です。期限を過ぎると受給権がなくなります。

損をしないよう、葬儀の日付を確認し、葬儀後は早めに申請しましょう。

亡くなった方の住民票がある自治体で申請する

申請先は受け取る方の住所地ではなく、故人様の住民票があった自治体です。

前職を退職して3か月以内の場合

退職を機に国民健康保険へ切り替えた場合は要注意です。
以前加入していた社会保険を抜けてから3ヶ月以内は、以前の健康保険から「埋葬費(料)」として給付される対象となるため、国民健康保険から重ねて葬祭費を受け取ることはできません。
該当する場合は、埋葬費が支給される以前の健康保険(社会保険)の窓口へお問い合わせください。

火葬式(直葬)のみの場合

火葬のみの場合、申請が認められないケースがあります。多摩市の最新情報は、以下の電話番号に問い合わせて確認しておくと安心です。

必要な書類

以下の書類をご用意してください
  • 故人様の保険証(コピー不可
  • 故人様の個人番号確認書類
  • 葬儀の領収書(亡くなった方と葬祭を行った方の記載があるもの)、会葬礼状のいずれか1点の写し
  • 葬儀費用を支払った方(申請者)の口座番号等がわかるもの
  • 葬儀費用を支払った方︎(申請者)の個人番号確認書類
  • 葬儀費用を支払った方︎(申請者)の身元確認書類

注意点

これは事前申請ではありません。申請時点で既に行われた葬儀に対して有効です。

申請手続きの流れ

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申請に必要なものをそろえる

後期高齢者医療制度の加入者は、必要書類が一部異なります。

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窓口で必要書類の提出

用意した必要書類を持参し、窓口で手続きを行います。

多摩市の場合、以下の窓口へ向かいます。

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葬祭費の受け取り

申請書に記載した口座へ、葬祭費が振り込まれます。

振り込みの目安は、申請が受理されてから約2か月後です。

  • スマートフォンからはタップで発信できます。その際は「ホームページを見て、葬祭費補助金について相談したい」とお伝えいただくと、よりスムーズにご案内できます。
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